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パートナーシップ宣誓制度(同性カップルパートナーシップ制度)

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パートナーシップ宣誓制度(同性カップルパートナーシップ制度)は、各自治体が同性カップルの婚姻に相当する関係を認め証明書を発行する制度です。

多様な性への理解を深め、当事者の「不便の軽減」「暮らしやすい環境」を作ることを狙いに、2015年に渋谷区でパートナーシップ証明書、世田谷区で同性パートナーシップ宣誓が開始されました。

その後、他の地域でもこの制度導入の動きが広がりました。

2022年現在で『242』の地域で導入されています。

もしかしたら、あなたの市町村でもパートナーシップ宣誓制度が導入されているかもしれません。

制度利用できるカップル

  • 互いに成年に達していること
  • 互いに配偶者(事実婚を含む)がいないこと
  • 宣誓に係るパートナー以外とパートナーシップを宣誓していないこと
  • 親族ではないこと
  • 宣誓をする自治体に在住、在住予定

できること

  • 病院での付き添い、同意が家族に近い扱いになりやすい
  • 公営住宅に家族として入居ができる
  • 生命保険の受取人になることもできる
  • 自動車保険の特約でパートナーの適用
  • クレジットカードの家族カードが発行できる
  • 携帯電話の家族割が受けれる
  • 賃貸住宅の契約で理解が得られる(物件紹介での配慮)
  • 住宅購入時ペアローンが組める

同性婚と違う?

同性婚は文字通り、同性カップルが法律的に婚姻をすることができる制度です。

法律上「家族」になるため法的な効力が発生します。

そのため「配偶者控除」等の制度を利用することが可能となります。

それに比べてパートナーシップ宣誓制度は、自治体がパートナーシップの関係を「家族と同じようにできるだけ認める」という形になっており、法的な効力はありません。

できないことがある

法的な効力がないということはどういうことなのかといえば、「家族」ではないため、例えばパートナーの子供の親権者になれない。

パートナーが残した遺産等の相続することができない等があります。

また民間企業によっても違いがあり、会社員にとって当たり前の「福利厚生」の利用のが認めれないことも。

更に、上記で述べた「できること」も利用ができないこともあるため、その都度確認の必要があります。

交付までの流れ

自治体によって違いがある
  1. 居住中、居住予定の自治体に問い合わせして宣誓日を決める
  2. 宣誓日に必要書類を持って指定場所に行く
  3. 宣誓を行う
  4. 宣誓受領証の交付

東京都の場合は、オンラインで申請書を提出だけなのでオンラインで完結するので直接伺わなくても良いようです。

また、受領証は即日発行される自治体もあれば、10日ほど掛かることもあるようです。

自治体によって交付までの流れに違いがあるので、お住いの自治体に問い合わせた方が良さそうです。

注意事項

この制度は自治体ごとに行っているので、引越してしまうと受領証を返還しないといけないです。

そのため引越しの時は、引越先で制度がどうなっているか確認する必要があります。

それ以外にも「返還」「変更」が必要な場面もあるので、宣誓を行うときに確認しておいた方がいいです。

まとめ

このパートナーシップ宣誓制度は始まったばかりの制度で、住んでいる地域、企業によっても違いがあります。

制度がある市町村もあれば、まだ制度導入を行っていないところもあり、「できること」にも差があります。

ですが、確実に導入するところが増えているところが嬉しいですね。

利用する際はその都度、調べて確認を行うことをおすすめします。

しゅんや店長
しゅんや店長

もっと多くの人が、自由に結婚することができる世界になればいいな

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About me
しゅんや
■埼玉生まれ、埼玉育ち
■愛犬のお世話に奮闘中
■指輪工房-ハッピーリボン-店長
■2014年に宝飾業界に未経験で飛び込む
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